初めて採用を検討する企業にとって、特定技能外国人を受け入れるときに、「どんな手続きが必要なのか分からない」という声は少なくありません。ここでは、特定技能外国人を受け入れる際の手続きの流れとポイントを、初心者にもわかりやすく解説します。
特定技能外国人を受け入れるには、まず自社が特定技能の対象業種に該当していることが前提です。特定技能1号は介護、外食業、建設業、農業など14業種が対象となっています。また、雇用する外国人本人が技能試験と日本語試験に合格しているか、または技能実習を修了していることも必要条件です。
手続きの第一歩は、外国人との雇用契約の締結です。契約内容は日本人と同等以上の待遇であることが求められます。その後、受入れ企業は「支援計画」を作成し、外国人が安心して生活・就労できる環境を整える必要があります。日本語学習支援や生活相談、行政手続きの補助などが含まれ、これを自社で行うか登録支援機関に委託するかを選びます。
契約と支援計画が整ったら、在留資格認定証明書交付申請を出入国在留管理庁に提出します。必要書類には、雇用契約書、支援計画書、企業の概要資料、外国人の試験合格証や在留カードの写しなどがあります。審査期間はおおむね2〜3か月程度ですが、出入国管理局の状況によってもう少しかかるケースもあります。
認定証明書が交付されたら、海外在住者の場合は現地の日本大使館・領事館でビザ申請を行い、入国後に就労を開始します。国内在住者の場合は、在留資格変更許可申請を行い、許可が下りれば特定技能として勤務が可能です。
受入れ手続きのポイントは、制度要件を満たすことと、書類の不備をなくすことです。特に初めての受入れでは、支援計画や申請書類の作成でつまずくケースが多いため、経験豊富な登録支援機関や行政書士に依頼することでスムーズに進められます。
特定技能制度は、即戦力となる外国人材を確保できる有効な仕組みですので、正しい手続きを理解し、万全の準備を行うことが、採用成功への第一歩となります。