特定技能2号は、より熟練した外国人に対して長期的な就労や家族帯同を認める在留資格ですが、介護分野には現在、その対象が設けられていません。
その理由は、介護にはすでに「介護福祉士」という国家資格に基づいた在留資格が存在し、長期的な雇用を前提とした制度が整備されているからです。つまり、介護における長期就労は特定技能2号ではなく、国家資格取得によって実現するという考え方です。
では、特定技能1号で働いている外国人が長く日本で働き続けるにはどうすれば良いのでしょうか。その答えは、介護福祉士の資格を取得し、「介護」の在留資格に切り替えることです。実際には、特定技能で働きながら養成校に通い、卒業後に国家試験に合格すれば、そのまま日本で長期的に働くことができます。
特定技能1号の在留期間は最大5年と限られていますが、介護福祉士を取得すれば在留期間に制限がなくなり、さらに家族の帯同も可能となります。制度をうまく活用すれば、外国人介護職員のキャリアアップと企業の安定した人材確保の両方が実現できます。