特定技能2号は、より熟練した外国人に対して長期的な就労や家族帯同を認める在留資格ですが、介護分野には現在、その対象が設けられていません。その理由は、介護にはすでに「介護福祉士」という国家資格に基づいた在留資格が存在し、長期的な雇用を前提とした制度が整備されているからです。つまり、介護における長期就労...
特定技能制度は、日本政府が創設した在留資格制度で、人材不足が深刻な業種に限り、一定の技能と日本語能力を持つ外国人の受け入れを認めるものです。2025年現在、特定技能1号の受入対象業種は以下の14分野です。
1.介護
2.ビルクリーニング
3.素形材産業
4.産業機械製造
5.電気電子情報関連
6.建設
7.造船・舶用工業
8.自動車整備
9.航空
10.宿泊
11.農業
12.漁業
13.飲食料品製造業
14.外食業
これらは、長年にわたって国内人材の確保が難しいとされてきた業界であり、特定技能制度の導入によって、実務経験や専門知識を持つ外国人材を即戦力として採用することが可能になります。
さらに、特定技能には「1号」と「2号」の2種類があります。1号は上記の14業種で受け入れが可能ですが、2号はより高度な技能を持つ外国人を対象とし、家族の帯同や在留期間の更新が認められるなど、より長期的な雇用が可能になります。
2025年現在、特定技能2号の対象業種は上述の14業種のうち、介護、漁業、航空を除く11分野となっており、特定技能1号で一定の就労経験を積んだ外国人が、2号へ移行することも可能であり、制度としての柔軟性も高まっています。