技能実習と特定技能の違いとは?

技能実習と特定技能の違いとは?

外国人材の受け入れを検討する企業が増える中、「技能実習と特定技能の違いがよく分からない」という声をよく耳にします。ここでは、両制度の目的や仕組み、受け入れ方法、企業側の対応などをわかりやすく解説し、それぞれの制度の違いを明確にご説明します。

技能実習と特定技能はどう違うのか?

技能実習制度とは、1993年に創設された制度で、開発途上国の人材に日本の技術や知識を習得してもらい、それを母国に持ち帰ってもらうことを目的としています。つまり、「人材育成」を主眼においた制度であり、あくまで“実習生”という立場で日本に滞在しています。受け入れ期間は原則3年(最長5年)で、業種や職種も限られた範囲に設定されています。

 

一方で、特定技能制度は、2019年に新たに創設された在留資格制度で、「即戦力となる外国人労働者の受け入れ」を目的としています。人材育成ではなく、明確に労働力としての活用が前提であり、日本語と業務に関する技能試験に合格した外国人が対象です。特定技能には「1号」と「2号」の2種類がありますが、企業が最初に受け入れるのは基本的に「特定技能1号」です。

 

技能実習と特定技能の最大の違いは、その目的と制度設計にあります。技能実習は建前上「教育・研修」であるのに対し、特定技能は「就労目的」の在留資格です。この違いは企業の義務や対応にも大きく影響します。例えば、技能実習では監理団体が実習生の管理や支援を行いますが、特定技能では企業自身が生活支援体制を整える必要があり、もしくは登録支援機関に支援を委託することになります。

 

また、受け入れの流れにも違いがあります。技能実習の場合、監理団体を通して送り出し機関と連携し、実習生を受け入れます。受け入れ企業側は基本的に受け入れ先として登録されている必要があります。一方、特定技能では、技能実習を修了した外国人がそのまま試験免除で特定技能へ移行するルートもありますが、直接試験に合格した外国人を採用するケースもあり、企業と人材のマッチングがより柔軟に行えるようになっています。

 

在留資格としての自由度も異なります。技能実習生は職場の変更が原則できませんが、特定技能外国人は一定の手続きを行えば職場を変更することができます。また、特定技能2号になると、在留期間の制限がなくなり、家族の帯同も可能になります(ただし2025年現在、対象業種は一部のみです。)。

 

このように、両制度は似ているようでいて、その根本的な目的や企業の責任範囲、在留資格としての運用が大きく異なります。近年では、技能実習から特定技能への移行が増加しており、「ステップアップ型」として制度の接続も進められています。人材の質や即戦力性を重視するなら、特定技能の方が向いていると言えます。